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おぼえがき

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地域団体商標「大野醤油」

2018-09-27
 言うは易し行うは難しの典型のひとつにブランド化が挙げられます。
永らく「地名」と「普通名称」の組み合わせは商標登録不可とされてきましたが、外国における権利侵害への防衛と積極的には地域産品の活性化を図ることを目的に、平成18年4月「地域団体商標制度」が施行されました。さっそくに石川県関係部署から推奨をいただき「大野醤油」の商標出願をしたのですが、なんと不許可。
他地域の産品との差異、歴史的経緯、名称使用実態、地域における客観的認知度、これに加えて他地域に及ぶ出荷実績を詳細に整えあらためて上伸したところ、平成19年4月めでたく登録の運びとなりました。指定商品は「石川県金沢市大野町産の醤油」です。
産地の面目躍如となったことは勿論、醤油産地の中では初でしたので、理事長は全国醤油組合連合会における講演を依頼されました。
名称の使用許可は石川大野醤油協同組合まで
大野醤油醸造協業組合

石川県金沢市大野町4丁目甲18-6
TEL.076-268-1301
FAX.076-268-1302
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